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A-GELポイントプログラム約款

 本約款は、当社がA-GELポイントサービスを活用した総合コンサルタントサービスを運営・提供するにあたり、A-GELポイントプログラムに関する事項を定めるものであり、本約款は加盟店(第1条第2号において定義します。)及び会員(第1条第3号において定義します。)に適用されます。

第1条 用語の定義

 本約款の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 「本サービス」とは、当社が運営・提供するシステムを使用したコンサルタントサービスの提供をいい、本A-GELポイント付与サービス及び本A-GELポイント利用サービスをその内容とします。
  2. 「加盟店」とは、当社と本サービスに係る加盟店契約を締結したものをいいます。
  3. 「会員」とは、本約款、A-GELポイント仮会員利用規約、A-GELポイント会員利用規約その他当社が別途定める利用規約、ガイドラインその他の規程に同意の上、当社が定める所定の手続きにより仮会員資格または会員資格を取得した者をいいます 。
  4. 「商品・サービス等」とは、加盟店により提供される食品、衣料品その他の商品もしくは権利または役務をいいます。
  5. 「本A-GELポイント付与サービス」とは、会員が加盟店で商品・サービス等を購入等する場合において、加盟店が会員に対してA-GELポイントを付与することを内容とするサービスをいいます。
  6. 「本A-GELポイント利用サービス」とは、会員が加盟店で商品・サービス等を消費購入等する場合において、金銭等による弁済に代えて会員が保有するA-GELポイントを使用することにより、代価弁済を行うことを可能とするサービスをいいます。
  7. 「本件規程等」とは、本約款のほか、当社が別途定める利用規約、ガイドラインその他の規程をいいます。
  8. 「A-GELギフトポイント」とは、当社がA-GELギフトポイントプログラム約款に定める本A-GELポイント付与サービスに基づき発行するポイントであって、商品・サービス等の消費購入等の代価弁済に使用可能なものをいいます。
  9. 「A-GELポイント」とは、当社が本A-GELポイント付与サービスに基づき発行するポイントであって、商品・サービス等の消費購入等の代価弁済に使用可能なものをいいます。

第2条 A-GELポイントについて

  1. 会員は、加盟店での商品・サービス等の消費購入等その他当社が定める取引を行った場合、別途当社が定める条件に基づいてA-GELポイントを取得します。なお、会員が保有できるA-GELポイント数に上限はありません。
  2. A-GELポイントを取得した会員は、本件規程等に同意したものとし、本件規程等を遵守するものとします。
  3. 会員は、取得したA-GELポイントを、加盟店での商品・サービス等の消費購入等その他当社が定める取引において、1ポイントを1円として利用することができます。
  4. A-GELポイントの有効期限は、会員が最後に本A-GELポイントを取得または利用した日から100年を経過する日までとなります。ただし、有効期限内に、会員が新たに本A-GELポイントを取得した場合、又は本A-GELポイントを利用した場合は、当該有効期限は、当該取得又は利用の日から100年を経過する日まで延長されるものとし、以後も同様とします。
  5. 会員は、A-GELポイントアプリで、会員同士でA-GELポイントの譲り渡し・譲り受けができます。     
  6. 会員は、ICカード及びアプリケーション等を通じて、本サービスを利用することができます。
  7. A-GELポイントは、金融商品サービスの購入及び寄付への使用に利用することができます。     
  8. A-GELポイントは、消費購買を促す為にのみ使用できるポイントの為、他社ポイントからA-GELポイントへの交換、会員自らのA-GELポイントの購入、A-GELポイントの現金への交換は禁止されており、また、A-GELポイント使用先は加盟店に限定されます。

第3条 本A-GELポイント付与サービスにおけるA-GELポイントの利用について

 本A-GELポイント付与サービスによって会員へ付与できるA-GELポイント数は、商品・サービス等の消費購買等に係る決済額(税込)(A-GELギフトポイントによる決済額を除く。)に当社と各加盟店が別途定める割合(最大20%とし、加盟店が当該割合の変更を希望する場合は、当社所定の方法で変更の申請を行うものとします。)を乗じて得た数(小数点以下は切り捨て)を限度とします。ただし、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第4条 本A-GELポイント利用サービスにおけるA-GELポイントの利用について

  1. 会員が本A-GELポイント利用サービスにおいてA-GELポイントを利用する場合、ポイント利用数に上限はありません。ただし、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
  2. 加盟店はA-GELポイント使用下限及び上限を原則設定することができないものとします。会員が使用したA-GELポイントの1ポイントあたり1円の使用分は加盟店の売上となります。

第5条 法令に規定する事項

 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第6条 変更

  1. 当社は、当社の会員及び加盟店に事前に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとします。ただし、事前告知期間を設けるものとします。
  2. 当社による本約款の変更後に、当社の会員及び加盟店が本サービスを利用した場合は、当社の会員及び加盟店は変更後の本約款を承認したものとみなします。

第7条 協議

 本約款に定めのない事項または本約款の解釈に生じた疑義について、当社、会員および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第8条 準拠法

 本約款の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第9条 合意管轄

 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社ポイント機構

公布:2024年10月1日

施行:2024年10月15日