A-GELギフトポイントプログラム約款
本約款は、A-GELギフトポイントサービスを活用した総合コンサルタントサービスの運営・提供するにあたり、A-GELギフトポイントプログラムに関する事項を定めるものであり、本約款は加盟店(第1条第2号において定義します。)及び会員(第1条第3号において定義します。)に適用されます。
第1条 用語の定義
本約款の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「本サービス」とは、当社が運営・提供するコンサルタントのツール活用としているA-GELギフトポイントサービスの提供をいい、本A-GELギフトポイント付与サービス及び本A-GELギフトポイント利用サービスをその内容とします。
- 「加盟店」とは、当社と本サービスに係る加盟店契約を締結したものをいいます。
- 「会員」とは、本約款、A-GELギフトポイント仮会員利用規約、A-GELギフトポイント会員利用規約、その他当社が別途定める利用規約、ガイドラインその他の規程に同意の上、当社が定める所定の手続きにより仮会員資格または会員資格を取得した者をいいます。
- 「商品・サービス等」とは、加盟店により提供される食品、衣料品その他の商品若しくは権利又は役務をいいます。
- 「本A-GELギフトポイント付与サービス」とは、会員が加盟店で商品・サービス等を購入等する場合において、加盟店が会員に対してA-GELギフトポイントを付与することを内容とするサービスをいいます。
- 「本A-GELギフトポイント利用サービス」とは、会員が加盟店で商品・サービス等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えて会員が保有するA-GELギフトポイントを使用することにより、代価弁済を行うことを可能とするサービスをいいます。
- 「本件規程等」とは、本約款のほか、当社が別途定める利用規約、ガイドラインその他の規程をいいます。
- 「A-GELギフトポイント」とは、当社が本A-GELギフトポイント付与サービスに基づき発行するポイントであって、商品・サービス等の消費購入等の代価弁済に使用可能なものをいいます。
第2条 A-GELギフトポイントについて
- 会員は、加盟店での商品・サービス等の購入その他当社が定める取引を行った場合、別途当社が定める条件に基づいてA-GELギフトポイントを取得します。なお、会員が保有できるA-GELギフトポイント数に上限はありません。
- A-GELギフトポイントを取得した会員は、本件規程等に同意したものとし、本件規程等を遵守するものとします。
- 会員は、取得したA-GELギフトポイントを、加盟店での商品・サービス等の購入その他当社が定める取引において、1ポイントを1円として利用することができます。ただし、加盟店においてA-GELギフトポイントの利用上限数量その他の利用条件が設定される場合は、その限度においてのみ利用することができます。
- A-GELギフトポイントの有効期限は、A-GELギフトポイント付与日の翌日から起算して30日を経過する日(ただし、起算日が2月1日の場合は翌3月1日)までとします。
- 会員は、A-GELギフトポイントアプリで、会員同士でA-GELギフトポイントの譲り渡し・譲り受けができます。
- 会員は、ICカード及びアプリケーション等を通じて、本サービスを利用することができます。
- A-GELギフトポイントは、金融商品の購入及び寄付への使用に利用することができます。
- A-GELギフトポイントは、他社ポイントとの交換、会員によるA-GELギフトポイントの購入、A-GELギフトポイント現金への交換は禁止されており、また、A-GELギフトポイントの使用先は加盟店に限定されます。
第3条 本A-GELギフトポイント付与サービスにおけるA-GELギフトポイントの発行について
- 本A-GELギフトポイント付与サービスによって会員に付与できるA-GELギフトポイント数は、商品・サービス等の消費購買等に係る決済額(税込)(A-GELギフトポイントによる決済額を除く。)に当社と各加盟店が別途定める割合(最大40%とし、加盟店が当該割合の変更を希望する場合は、当社所定の方法で変更の申請を行うものとします。)を乗じて得た数(小数点以下は切り捨て)を限度とします。ただし、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令に定めがある事項及び本件規程等に定めがある事項については、その定めるところによります。
- 加盟店が会員に対しA-GELギフトポイントを付与する場合であっても、当該加盟店は当社に対して当該付与に係る手数料を支払う義務を負いません。
第4条 本A-GELギフトポイント利用サービスにおけるA-GELギフトポイントの利用について
会員が本A-GELギフトポイント利用サービスにおいてA-GELギフトポイントを利用する場合、利用可能なポイント数の上限は、各加盟店が定めた数とします。ただし、不当景品類及び不当表示防止法その他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第5条 法令に規定する事項
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第6条 変更
- 当社は、会員及び加盟店に事前に通知することなく、いつでも本約款を変更することができるものとします。ただし、事前告知期間を設けるものとします。
- 当社による本約款の変更後に、会員及び加盟店が本サービスを利用した場合は、会員及び加盟店は変更後の本約款を承認したものとみなします。
第7条 協議
本約款に定めのない事項または本約款の解釈に生じた疑義について、当社、会員および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第8条 準拠法
本約款の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
第9条 合意管轄
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ポイント機構
公布:2024年10月1日
施行:2024年10月15日