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A-GELギフトポイント加盟店利用規約

株式会社ポイント機構

制定・施行:2024年10月1日

改訂:2026年2月16日

A-GELギフトポイント加盟店利用規約は、株式会社ポイント機構(以下「当社」という)が当社の定める会員に対して提供するA-GELギフトポイントプログラム(A-GELギフトポイントを付与するサービス及びA-GELギフトポイントを利用する取引のサービス)に関し、これに加盟しようとする事業者様に遵守いただく事項を定めるもの(以下「本AGP規約」という)です。

第1条 用語の定義

 本AGP規約の用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. 「加盟店」とは、当社との間で本契約(第2条第2項において定義します))を締結したものをいいます。
  2. 「加盟店情報」とは、加盟店の名称、住所、連絡先その他当社が指定する加盟店に関する情報をいいます。
  3. 「会員」とは、A-GELギフトポイント仮会員利用規約及びA-GELギフトポイント会員利用規約並びにA-GELギフトポイントプログラム約款その他、当社が別途定める利用規約、ガイドラインその他の規程に同意の上、当社が定める所定の手続きにより仮会員資格または会員資格を取得した者をいいます。
  4. 「商品・サービス等」とは、加盟店が販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
  5. 「本AGP付与サービス」とは、会員が加盟店で、商品・サービス等を購入等する場合において、加盟店が、会員に対し、本AGPを付与するサービスをいいます。
  6. 「本AGP利用サービス」とは、会員が加盟店で、商品・サービス等を購入等する場合において、金銭等による弁済に代えて本AGP残高の使用によりその代金を決済するサービスをいいます。
  7. 「本サービス等」とは、本AGP付与サービス及び本AGP利用サービスの両方をいいます。
  8. 「本AGP」とは、加盟店が付与するA-GELギフトポイントをいいます。

第2条 加盟店資格

  1. 加盟店は、加盟店契約を締結するにあたり、当社に対して加盟店情報を届け出るものとし、また、当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを表明し、保証するものとします。
  2. 当社と加盟店が加盟店契約書を締結した時点で、当社と加盟店との間で本AGP規約に基づく本AGPサービス利用契約(以下「本契約」という)が成立します。加盟店は、本AGP規約を遵守しなければならないものとします。
  3. 加盟店情報を、当社または当社が指定する第三者のウェブサイト、販促資料等に掲載される場合があること、また、当社または当社が指定する第三者の判断で掲載をやめる場合があることを、加盟店は予め承諾します。
  4. 加盟店は、第1項に基づき届け出た加盟店情報に追加、変更がある場合には、あらかじめ、当社所定の方法で届け出るものとします。
  5. 過去に当社と本契約を締結したことがある者が加盟店として再度本契約の締結を行う場合は、当社の事前の書面による(電子的な方法も含む)承諾がない限り、当該者は、過去に自己の担当をしていた当社指定の紹介店、代理店または総代理店(以下総称して「担当代理店等」という)に連絡を行い、これらの者の指示に従い第1項に規定する加盟店情報の届出その他必要な手続きを進めるものとします。なお、担当代理店等に連絡が取れない場合は、その旨、当社に連絡し当社の指示に従うものとします。

第3条 加盟店の遵守事項

  1.  加盟店は、商品・サービス等の売主・提供者として、次の事項を遵守するものとします。
    1. 広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品・サービス等の販売や提供を行うこと。
    2. 特定商取引に関する法律の適用対象となる販売方法による販売を行わないこと。ただし、当社の事前審査および承認を得たうえでかかる販売を行う場合を除く。
    3. 商品・サービス等を購入する際に会員が明確に取引内容を認識できる措置を講じること。また、商品・サービス等の内容を説明するに際して不適切な表現が含まれることを防止する措置を講じること。
    4. 会員が誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること。
    5. 特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法その他の関係法令、監督官庁による要請等を順守すること。また、監督官庁その他の行政機関等から指摘または指導等を受けた場合は、自らの費用と責任をもって対処し、問題がある場合には当該問題の解決にあたること。
    6. 商品・サービス等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、会員からの商品・サービス等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において会員からの問い合わせまたは苦情等に対応し、解決にあたることその他誠実な対応を行うこと。
    7. 本AGPの不正利用を行わないこと。
    8. A-GELギフトポイントプログラムに関する加盟店と当社の相互の伝達は原則として担当代理店等を通して行うものとする。ただし、当社が必要と認める場合(緊急時や担当代理店等の業務遂行に支障がある場合等を含むがこれに限られない)、当社は加盟店と直接連絡・協議を行うことができるものとする。また、加盟店は担当代理店等の指示に従うこととし、原則として加盟店は、担当代理店等の変更は行えない。ただし、当社が書面または当社が指定するメールアドレスを用いた電子メールにより正式に承諾した場合、または当社主導により変更の手続きを行う場合はこの限りではない。
    9. 加盟店は原則として本AGP付与サービスと本AGP利用サービスの両方または本AGP利用サービスのみを利用するものとし、本AGP付与サービスのみの利用が認められない旨を理解すること。なお、加盟店の業種の性質上、本AGP付与サービスのみの利用になることがやむを得ないと当社が判断し事前に書面による(電子的な方法も含む)承諾を行った場合、この限りではない。
    10. 前各号の他、本AGPを利用するにあたり遵守すべき事項として当社が別途通知する事項
    11. 加盟店が本AGP利用サービスを利用する場合は、加盟店の営業時間のうち80%以上の時間において、会員が本AGP利用サービスを利用できるよう、当社が加盟店毎にアカウントを発行する加盟店管理アプリ(以下「加盟店管理アプリ」といいます)で設定を行うこと。
  2. 加盟店は、本AGPの利用に際し、次の事項を行ってはなりません。
    1. 本AGPを利用する会員に対し、商品・サービス等代金以外の金銭の支払いを請求すること。
    2. 商品・サービス等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと。
    3. 当社の信用またはイメージを毀損(きそん)する行為。
    4. 知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの当社もしくは第三者の権利を侵害するまたは当社もしくは第三者の信用を毀損する目的または方法で本AGPを利用すること。
    5. 本AGP付与サービスを利用しているにもかかわらず、本AGPの受取を希望し本AGPの受領資格のある会員に対し、本AGPの付与を行わない行為、会員に対し当社と別途合意した料率と異なる料率で計算された本AGPを付与する行為、または本AGPの受領資格のない会員に対し本AGPを付与する行為。
    6. 会員が本AGP利用サービスを利用できる資格を有しているにもかかわらず、本AGPの利用を希望した会員に対し、本AGPの利用を拒否する行為または加盟店がユーザアプリ(A-GELユーザアプリ利用規約において規定するA-GELユーザアプリをいいます。以下同様です。)に掲載している情報と異なる条件で会員に本AGPを利用させる行為

第4条 取扱商品・サービス等

  1. 加盟店は、法令等を遵守し、また、商品・サービス等を販売するために必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。加盟店は、本AGPを利用して次の各号に定める商品・サービス等を販売または提供してはなりません。
    1. 取引に必要な許認可を得ていない商品・サービス等。
    2. 犯罪を誘発するまたは誘発するおそれのある商品・サービス等。
    3. 他人を攻撃または傷つける商品・サービス等その他有害な商品・サービス等。
    4. 公序良俗に反する商品・サービス等。
    5. 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬および向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、およびそのおそれがあるもの。
    6. 第三者の肖像権、著作権、知的財産法、その他権利を不当に侵害するもの、およびそのおそれがある商品・サービス等。
    7. その他当社が取り扱いを禁止する商品・サービス等。
  2. 加盟店は、当社から要求を受けた場合、加盟店が本AGP規約を遵守しているかを当社が判断するために必要な情報を、速やかに当社に提出するものとします。
  3. 加盟店は、加盟店の業種または取り扱う商品・サービス等について、本契約締結後に変更(軽微なものを除く。)が生じる場合は、あらかじめ当社所定の方法で届出を行い、当社の承認を得るものとします。

第5条 アクセス権限

  1. 加盟店は、当社が加盟店に付与するIDおよび当該IDに設定したパスワード(以下「アクセス権限」といいます)を用いて本ショップアプリ(A-GELショップアプリ利用規約において規定するA-GELショップアプリをいいます。)その他当社が提供するアプリ(以下「本ショップアプリ等」といいます。)を利用しなければなりません。
  2. 当社は、当社が加盟店に付与したアクセス権限を用いて本AGPに関連してなされた行為については、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店によりなされた行為とみなします。アクセス権限が当該アクセス権限の付与を受けた加盟店以外の第三者により利用されたことによって、当社または第三者が損害を被った場合、当社の責めに帰すべき場合を除き、当該アクセス権限の付与を受けた加盟店はその損害を賠償するものとします。
  3. 加盟店は、第三者のアクセス権限を用いて、本ショップアプリ等にアクセスしてはなりません。
  4. 加盟店はアクセス権限を厳重に管理するものとし、本ショップアプリ等にアクセスする合理的な必要がある役員および従業員ならびに委託先の役員および従業員以外の者に利用させてはなりません。
  5. アクセス権限の漏えいもしくは詐取等、アクセス権限のセキュリティーが確保できていない事態が生じた場合またはそのおそれがある場合に、加盟店が当社に対し当該事実を通知しアクセス権限の一時停止を求めた場合、当社は当該加盟店のアクセス権限を一時停止します。

第6条 加盟店情報の表示

  1. 加盟店は、A-GELユーザアプリに、加盟店管理アプリを利用して、加盟店情報を掲載することができます。
  2. 加盟店は、前項に基づき加盟店情報を掲載する場合、次の各号に定める内容の情報掲載をしてはいけません。
    1. 事実と異なる加盟店情報
    2. 当該加盟店が運営するウェブサイト以外のURLまたはリンク(ただし、当社の承諾がある場合を除く)
    3. 当社と加盟店との間に、提携、共同事業、フランチャイズまたは業務委託など本AGPの利用と提供以外に取引関係があることをほのめかす内容(ただし、当社が承諾した場合を除く)
    4. 加盟店のウェブサイトまたはアプリケーションを、当社が運営していると誤認させる内容
    5. 当社またはその従業員が、商品・サービス等を推奨または保証するなど、当社またはその従業員の意見が表示されていると解釈できるよう内容その他当社が不適切だと判断する内容
  3. 加盟店は自社が運営するウェブサイトのURLを記載またはリンクを指定する場合、または前項第(2)号に基づき当社の承諾を得て他社のウェブサイトのURLを記載またはリンクを指定する場合、それらのウェブサイトにおいても、前項の各号に定める内容の情報掲載を行わない、または行わせない義務を負います。
  4. 加盟店は、当社から加盟店情報の記載内容が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、当社からURLの掲載またはリンクの指定を禁止する通知を受けた場合は、速やかに当該URLの掲載及びリンクの指定を中止しなければなりません。

第7条 本AGP付与サービスの利用料等

  1. 当社とA-GELポイントサービス利用契約を締結せず、本AGP付与サービスを利用している加盟店は、本AGP付与サービスを導入している店舗(ECサイトを含む。)1件あたりAGP月額サービス利用料として1000円(消費税別)(以下「本AGP月額サービス利用料」といいます)を当社に支払うものとします。なお、加盟店が本AGPを会員に対して付与した場合であっても、加盟店は当該本AGPの付与について当社に対して手数料を負担することはありません。
  2. 加盟店は、当社に対し、当月分の本AGP月額サービス利用料を、翌月末までに、当社の指定する金融機関の口座に振り込む方法(振込手数料は加盟店の負担)により支払うものとします。ただし、当該期日が土日祝日等の場合は、前営業日に支払うものとします。また、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社および加盟店がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。

第8条 後払集客等手数料

  1. 会員が本AGP利用サービスを利用した場合、当社は、会員が本AGP利用サービスを利用した加盟店(以下本条の「加盟店」は「会員が本AGP利用サービスを利用した加盟店」をいいます)に対し、当該加盟店において利用された本AGPの数量を通知するものとし、当該加盟店は、当社に対して、当該会員によって利用された本AGPの数量(ポイント数)に当社と各加盟店が別途定める所定の利率(以下「後払集客等手数料率」といいます)を乗じた金額に消費税を加算した金額(以下「後払集客等手数料」といいます)を支払うものとします。
  2. 加盟店は、当社に対し、当月に発生した後払集客等手数料について、翌月末までに、当社の指定する金融機関の口座に振り込む方法(振込手数料は加盟店の負担)により支払うものとします。ただし、当該期日が土日祝日等の場合は、前営業日に支払うものとします。また、支払いの方法及び支払い期日につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社および加盟店がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。
  3. 加盟店は、当社から請求を受けた場合は、当社に対し、加盟店と当社が別途定める期間における、会員が商品・サービス等を購入等する場合に金銭等による弁済に代えて本AGPの使用によりその代金を決済した売上総額及びその内訳について、当該請求を受けた日から45日を経過する日までに、当社の指定する方法で報告するものとします。
  4. 加盟店が、前項に基づく報告の際に虚偽の報告をした疑義がある場合には、当社は、調査に必要な期間中の当該加盟店における本サービス等の利用を一時中止します。
  5. 加盟店が、第3項に基づく報告の際に虚偽の報告をしたことが明らかとなった場合には、当社は、当該加盟店との加盟店契約を催告なく直ちに解除できるものとします。

第9条 謝礼金

  1. 当社は、会員が本AGP利用サービスを利用した場合、当社から当該会員が決済に使用した本AGPを付与した加盟店(以下本条の「加盟店」は「当該会員が決済に使用した本AGPを付与した加盟店」をいいます)に対し、前条第1項に定める後払集客等手数料(消費税抜)の2分の1の金額のうち、その付与ポイント数の占める割合に応じた金額に消費税を加算した金額(①加盟店が適格請求書発行事業者ではない場合又は②加盟店が適格請求書発行事業者として登録された登録番号を当社所定の方法で当社に通知していない場合は、当該消費税の加算は行いません。)(以下「謝礼金」といいます)を支払うものとします。
  2. 前項の「会員が決済に使用した本AGP」には、会員が保有する本AGPのうち、付与日が早いものから充当するものとします。
    例1:2023年6月1日にA店で本AGP100ポイント、2023年6月10日にB店で本AGP100ポイントが付与された場合、2023年6月30日に会員が本AGP 100ポイント使用した場合は、A店で付与された本AGPが100P使用されたと解する。謝礼金は全額A店に支払われる。
    例2:2023年6月1日にA店で本AGP100ポイント、2023年6月10日にB店で本AGP100ポイントが付与された場合、2023年6月30日に会員が150ポイント使用した場合は、A店で付与された本AGPが100ポイント、B店で付与された本AGPが50ポイント使用されたと解する。謝礼金は、2/3はA店に、1/3はB店に支払われる。 
  3. 当社は、加盟店に対し、当月に支払義務が発生した謝礼金について、翌月末日までに、加盟店の指定する金融機関の口座に振り込む方法(振込手数料は当社の負担)により支払うものとします。ただし、当該期日が土日祝日等の場合は、前営業日に支払うものとし、また、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社および加盟店がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。
  4. 当月における第1項に基づき支払義務が生じている謝礼金の累計金額が1万円未満の場合は、当社は、謝礼金の支払を翌月以降(1万円以上になるまで)に繰り越します。

    例1:2023年6月1日から同月30日までの謝礼金(支払期日2023年7月31日)が3,000円、2023年7月1日から同月31日までの謝礼金(支払期日2023年8月31日)が7,000円の場合、当社は、加盟店に対し、2023年7月31日にはAGP謝礼金を支払わず、2023年8月31日に謝礼金10,000円を支払います。

    例2:2023年6月1日から同月30日までの謝礼金(支払期日2023年7月31日)が3,000円、2023年7月1日から同月31日までの謝礼金(支払期日2023年8月31日)が5,000円、2023年8月1日から同月31日までの謝礼金(支払期日2023年9月30日)が5,000円の場合、当社は、加盟店に対し、2023年7月31日及び2023年8月31日には謝礼金を支払わず、2023年9月30日に謝礼金13,000円を支払います。
  5. 前項の規定にかかわらず、当社が加盟店に対しA-GELポイント加盟店利用規約第10条第1項に基づき謝礼金を支払う義務を負う場合(以下、A-GELポイント加盟店利用規約第10条第1項に基づき当社が支払義務を負う謝礼金を「AP謝礼金」といいます。)は、当月における第1項に基づき支払義務が生じている謝礼金及びAP謝礼金の累計合算額(以下「AP・AGP謝礼金支払額」といいます。)が1万円未満である場合に、AP・AGP謝礼金支払額の支払を翌月以降(1万円以上になるまで)に繰り越すこととします。
  6. 当社が加盟店に支払う金銭について、差押え、仮差押え、滞納処分等があった場合、当社は、当該謝礼金の支払について当社所定の手続きに従って処理するものとし、これによる限り、遅延損害金、損害賠償金、利息等名目の如何を問わず一切の支払義務を負わないものとします。

第10条 クレーム対応等

 加盟店は、加盟店または商品・サービス等に関する会員または第三者からクレーム(商品・サービス等代金の金額相違、商品・サービス等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません)を解決するにあたって、会員または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を別途当該加盟店を担当する担当代理店等に対して報告するものとします。また、加盟店が前項のクレーム対応上、会員へ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当該加盟店を担当する総代理店および当社にその内容を通知するものとします。ただし、事実と異なる内容に基づくクレームや明らかな嫌がらせのためのクレームの場合は、当社の指示に従い、別途当該加盟店を担当する担当代理店等または当社と協議の上、対応方法を決定するものとします。

第11条 本AGPの不正利用への対応等

  1. 加盟店は、自己の責任において、ウェブサイトおよびアプリケーション上等の不正対策をはじめとする取引の安全性の確保に努め、当社が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、本サービス等の不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。また、加盟店は、本契約締結後にウェブサイトおよびアプリケーション上等における不正利用の防止措置等の仕様を変更する場合は、事前に当社に当該変更を通知するものとします。
  2. 加盟店は、商品・サービス等の購入申込みを行った者が会員本人以外であると疑われる場合または商品・サービス等の購入申込みにおける本AGPの使用状況が明らかに不審と思われる場合(商品・サービス等の購入申込みが、異常に大量かつ高価な申込みである場合や、不自然に反復した申込みである場合等を含みます。)は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
  3. 当社は、社会情勢の変化その他の事情を勘案して新たな不正利用防止措置等をとる必要があると判断した場合、加盟店に対し新たな不正利用防止措置等を講じることを求めることができるものとします。この場合、加盟店は速やかにこれに応じるものとします。
  4. 加盟店は、本サービス等に関する不正利用が生じ、これにより会員に損害が生じた場合、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、自らの費用及び責任においてこれを補償するものとする。

第12条 商品・サービスの返品・解除・解約等に基づく処理

  1. 加盟店が、会員からの商品・サービスの返品・解除・解約等を受け付ける等により、加盟店が加盟店と会員との間の商品売買契約・サービス利用契約等を合意の上解除した場合、当該解除が行われた範囲で、次の各号に定める費用について、次にそれぞれ定める手順で返金等の処理をします。

(1) 後払集客等手数料(本AGP規約第8条)

ア AGP利用時から24時間以内に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合加盟店から当社への後払集客等手数料の支払は発生しない。
イ AGP利用時から24時間経過後かつ当月(本AGP利用があった日の属する月をいいます。以下この号及び次号において同様です。)内に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合加盟店から当社への後払集客等手数料の支払は発生しない。
ウ AGP利用時から24時間経過後かつ当月の翌月以降に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合加盟店から当社への後払集客等手数料の支払は発生する。

(2) 謝礼金(本AGP規約第9条)

ア AGP利用時から24時間以内に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合当社から加盟店への謝礼金の支払は発生しない。
イ AGP利用時から24時間経過後かつ当月内に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合当社から加盟店への謝礼金の支払が発生しない。
ウ AGP利用時から24時間経過後かつ当月の翌月以降に、商品売買契約・サービス利用契約等の解除等が行われ、当社所定の方法にて、加盟店が当該取引の取り消し処理を行い、これが完了した場合当社から加盟店への謝礼金の支払は発生する。
  1. 加盟店は、当社に対し、商品・サービス等の返品・解約が生じた場合には、2週間以内に、当社所定の方法で、当該商品・サービスの販売の日時、当該商品・サービスの価格、当該商品・サービスが返品・解約された日時、レシートその他当社が定める事項について報告するものとします。
  2. 加盟店が前項の定めに基づく報告を怠った場合、加盟店は、返品・解約が発生した商品・サービス等の取引に応じて、当社に対して後払集客等手数料を支払い、当社は、商品・サービス等の返品・解約にかかわらず、加盟店に対し、謝礼金を支払うものとします。
  3. 加盟店は、第2項に基づく報告について、虚偽の報告をしてはならないものとします。

 

第13条 商品・サービス等代金を支払わない場合等

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、加盟店に対し、何らの責任を負うことなく、本AGP規約第9条に基づく支払いをしないことができるものとします。
    1. 会員が、クーリングオフ、支払停止の抗弁等、法律上または加盟店との間の売買等の契約上の原因に基づく本AGPにより決済した取引に係る契約の解除または取り消し等を理由として、会員が、当該取引に係る商品・サービス等代金の全部または一部を支払わない場合又は支払う義務を負わない場合。
    2. 会員またはその他の第三者から、本AGPによる決済を行っていない旨の申し出があった場合または商品・サービス等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合
    3. 加盟店が本AGP規約に違反した場合。
  2. 加盟店は、前項各号に定める事項が本AGP規約第9条に基づく謝礼金の支払いの後に判明した場合、当社が支払った当該謝礼金を当社に対し返還しなければならないものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は、加盟店が負担するものとします。ただし、支払いの方法につき加盟店が当社所定の方法と異なる方法を希望し、当社および加盟店がこれに同意した場合は、当該方法によるものとします。

第14条 調査協力等

  1. 加盟店は、当社が加盟店に対し業務内容、本AGPの利用状況、商品・サービス等の内容または売上処理の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
  2. 加盟店は、当社が、当社が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
  3. 当社は、加盟店管理のため加盟店に対して当社所定の途上審査を行い、当該途上審査の結果を必要に応じてカード会社その他の決済手段提供会社に通知するものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。

第15条 個人情報の取り扱い

  1. 当社または加盟店は、本契約の履行にあたりまたは本契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、当社のプライバシーポリシーに定める「取得する個人情報の項目」を含みます)の取り扱いが生じる場合、同法および所管官庁のガイドラインならびに自己(当社または加盟店)のプライバシーポリシーに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとします。
  2. 加盟店は、当社が、本契約の履行または本契約に関連して取得する加盟店の役職員の個人情報を、本AGP規約および当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって利用することにつき同意するものとし、当該利用に必要な本人からの同意取得を行うものとします。
  3. 加盟店が個人事業主である場合、当社は、加盟店情報を本AGP規約および当社が定めるプライバシーポリシーにしたがって第三者に提供できるものとします。

第16条 情報の漏えい等が生じた場合の対応

  1. 加盟店は、決済関連情報、注文関連情報またはカード関連情報を含む加盟店が保有する本AGPに関する情報の滅失、毀損または漏えい(以下「漏えい等」といいます)が生じた場合、速やかに当社に対し、漏えい等の発生の日時、内容その他の詳細事項について報告をしなければなりません。
  2. 加盟店は、前項の漏えい等が生じた場合、速やかに漏えい等の原因を究明するために必要な調査(当該漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含む)を行い、当社に報告するものとします。また、この場合、加盟店は、漏えい等の再発防止のための必要な措置(従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じたうえで、その内容を当社に書面で報告しなければなりません。
  3. 当社は、加盟店が漏えい等を生じさせた場合であって、加盟店が実施した前項の調査または再発防止のための措置が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合は、加盟店に対し、追加調査、当該措置の改善の要求その他必要な措置または指導を行うことができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置または指導には次の各号に定める事項を含みますが、これに限らないものとします。
    1. 当社が指定する監査会社によるシステム診断。
    2. 本AGPの提供の停止。
  4. 加盟店は、当社が調査、措置等を行う事業者を指名したときは、当該事業者に調査、措置等の全部または一部を委託しなければなりません。また、加盟店は、本条に基づいて行う調査、措置等を自らの費用で行うとともに、当社に発生した費用および損害(会員への対応等の業務運営に関する費用、会員その他の第三者に対して支払った賠償金等を含むものとします)を直ちに当社に賠償するものとします。

第17条 反社会的勢力との取引拒絶

  1. 当社および加盟店は、それぞれ相手方に対し、自己および自己の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から10年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
      1. 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
      2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係。
    3. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
    4. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
    5. 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
      1. 暴力的な要求行為。
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
      4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
      5. その他前各号に準ずる行為。
  2. 当社または加盟店(自己および自己の親会社、子会社等の関連会社も含む)の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
    1. 前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合。
    2. 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
    3. 前項第5号の確約に反した行為をした場合。
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第18条 第三者への業務委託

 当社及び担当代理店等は、申込み、審査、問い合わせ対応その他の加盟店管理事務を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。

第19条 秘密保持義務

  1. 加盟店及び当社は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。ただし、加盟店及び当社は、自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、同様の義務を負わせることを条件に、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限って秘密情報をそれらの者に対し開示することができるものとします。
  2. 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については、適用しません。
    1. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
    2. 開示を受けた際、既に公知となっている情報。
    3. 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
    4. 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報。
    5. 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報。
  3. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有する。
  4. 前各項の規定にかかわらず、加盟店及び当社の間で別途秘密保持契約を締結した場合であって、当該契約の規定と前各項の規定の間に矛盾抵触があるときは、当該契約の規定が優先されるものとします。

第20条 本サービス等の中断または停止

  1. 当社は、本サービス等のシステムの定期点検、保守等のやむを得ない事情により、本サービス等の提供を部分的にまたは全面的に中断する場合があります。この場合、当社は、加盟店に対し、ウェブサイトへの掲示等により、事前にその旨を通知するものとします。
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかの場合は、当社は、加盟店への事前通知を行うことなく、直ちに本サービス等の全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
    1. 本サービス等に係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合。
    2. コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービス等の運営ができなくなった場合。
    3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービス等の運営ができなくなった場合。
    4. その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合。
  3. 当社は、通信障害、機器故障、その他の事由により、本AGPが利用できない状態であることが判明したときは、可能な限り速やかに加盟店に対してその旨をウェブサイトへの掲示等により告知するとともに復旧に努めるものとします。
  4. 加盟店が以下のいずれかに該当する場合、当社は、当該加盟店における本サービス等の提供を一時的に停止することができるものとします。
    1. 秘密情報の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めるとき。
    2. 加盟店が本AGP規約で定める契約解除事由のいずれかに該当する疑いがあるとき。
    3. 加盟店において本AGPの不正使用が発生した、または発生し得る疑いがあるとき。
    4. 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領したとき。
    5. 加盟店が1年間以上の期間にわたり、本AGP規約に基づく本AGPの利用がないとき。
    6. その他、本AGPの円滑な利用のうえで当社が必要と認めたとき。

第21条 免責

  1. 前条第1項、第2項または第4項の規定により当社が本サービス等を停止または中断し、これにより、当社が本契約の全部または一部の義務を履行できなかった場合であっても、当社は何ら責任を負わず、本契約上の義務を免除されます。この場合、当社は当該本サービス等の停止または中断により加盟店に発生した一切の損害について免責されます。
  2. 前項に定める場合以外の場合にあっては、当社の責に帰すべき事由により加盟店に損害が発生した場合を除き、当社は、加盟店に対する損害賠償責任を負わないものとします。

第22条 権利義務等の譲渡禁止

 加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第23条 届出および当社からの通知

 加盟店は、本契約に基づき当社に届け出た名称(商号)、代表者氏名、所在地、業種名、電話番号、電子メールアドレスその他当社が別途定める事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の方法にて変更届を当社に提出するものとします。変更届を提出しなかったことにより生じた不利益は、加盟店がその責を負うものとします。

第24条 有効期間

  1. 本契約の有効期間は、加盟店と当社において別途定めるものとします。
  2. 本契約の終了時に、加盟店に、後払集客等手数料(本AGP規約第8条)の支払義務その他未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
  3. 本契約の終了時に、当社に、謝礼金(本AGP規約第9条)の支払義務その他未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
  4. 本契約の終了日までに行われた本AGPによる決済は、有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該 本AGPによる決済を本AGP規約に従い取り扱うものとします。ただし、当社と加盟店が別途合意をした場合にはこの限りではありません。

第25条 中途解約等

  1. 前条第1項の有効期間内であっても、加盟店が当社所定の方法で解約届を当社に提出した場合、当社がこれを受理した2か月後に、本契約は終了するものとします。(例:加盟店が2023年8月1日に解約届を作成・送付し、当社が同解約届を2023年8月5日に受理した場合は、本契約は、2023年10月5日に終了する)
  2. 当社が2か月以上の期間を定めて本契約の解約を通知したときは、前条第1項の有効期間内であっても、当該通知期間の経過をもって、本契約は終了するものとします。

第26条 解除、期限の利益喪失等

  1. 当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約上の債務の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または本契約を解除することができます。
    1. 本契約または加盟店と当社との間で締結した他の契約に定める義務の全部または一部に違反したとき。
    2. 本契約の締結に際し、加盟店が当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確でなかったとき。
    3. 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき。
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき。
    5. 手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき。
    6. 主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が本契約を継続することを不適当と判断したとき。
    7. 事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
    8. 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
    9. 法令等に違反したとき。
    10. 商品・サービス等や販売方法等に関し、会員もしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたり、権利侵害のクレームを受けたり、公序良俗に反したりするなどして当社が本サービス等の利用の継続が不適切であると判断したとき。
    11. 当社または本AGPの信用を毀損したときまたはそのおそれがあると当社が判断したとき。
    12. クレジットカード会社から、カード加盟店として適当ではないとして、クレジットカードの取り扱いの停止を通知されたとき、その他他の会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または本AGP残高取引を悪用していると当社が判断したとき。
    13. 商品・サービス等や販売方法等に関し、関係官庁による注意または勧告を受けたとき。
    14. 指定収納代行会社が定める支払期日に支払を遅延したとき、指定収納代行会社との契約に違反したときまたは指定収納代行会社との契約が終了したとき。 
    15. 加盟店の代表者もしくは加盟店の指定する担当者と連絡が取れなくなったときまたは加盟店の代表者の意思が確認できないとき。
    16. 加盟店が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき。
    17. 加盟店が法人の場合において、その代表者が死亡し、加盟店が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき。
    18. 他者の債権を買い取って、または他の者に代わって、当社に精算金の支払請求をしたとき。
    19. 架空の売上債権にかかわる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為をしたと当社が判断したとき。
    20. その他加盟店として不適当と当社が判断したとき。
  2. 加盟店が前項各号の一に該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(本契約による債務に限定されません)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を相手方に支払わなければいけません。
  3. 本条第1項に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

第27条 損害賠償

 加盟店が本契約に違反し、当社に損害が発生した場合、加盟店は当該損害を賠償する責任を負います。

第28条 本契約終了時の措置

  1. 本契約が終了した場合、当社は当社所定の方法により本サービス等の提供を停止します。
  2. 本契約が終了した場合、加盟店は速やかに当社が指定する必要な措置をとらなければなりません。

第29条 変更

  1. 当社は、加盟店に事前に通知することなく、いつでも本AGP規約を変更することができるものとします。ただし、当該変更を行う場合、事前告知期間を設けるものとします。
  2. 当社による本AGP規約の変更後に、加盟店が本AGP付与サービスまたは本AGP利用サービスを利用した場合は、加盟店は変更後の本AGP規約を承認したものとみなします。

第30条 協議

 本AGP規約に定めのない事項または本AGP規約の解釈に生じた疑義について、当社および加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第31条 準拠法

 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第32条 合意管轄

 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。